著作権の「公衆」とは人間?プログラム?
「明示」と「表示」≒「HTML」と「CSS」(http://lan.rgr.jp/diary/2005/09.xhtml#Twentyeight-Two)
HTMLは対象がプログラムですからプログラムが認識出来なければなりません。
ここが全てでしょう。
私は現時点では著作権の「公衆」の対象が人間だと思ってます。プログラムを対象だとは思ってません。もしかすると、この考えが既に古い考えであり、裁判所が時代にそった判例を出す可能性はありますが、まだまだ先の話だと思います。(既にそのような判例があれば、そのような指摘をお願いします。)
「明示」と「表示」は、「HTML」と「CSS」のように「構造」と「見栄え」として切り離して考えるべきです。示されている事が確認出来ればそれは明示となります。が、通常では「表示」されないだけです。
だとすると、引用の条件において「引用元を明示する」ではなく「引用元を示す」となるんじゃないのかと思います。それと、「明示=HTML=構造」と「表示=CSS=見栄え」の意味が全く分かりません。もっと詳しく解説をお願いします。
別の方法においてはその方法にそった引用を行えば良いと思いますと云う発言は閲覧する人によっては出典元が分からないケースがある状態を「明示」しているとは言えませんと云う主張と対立するものです。「ある方法」においては出典元が分からない場合がある訳で、それは閲覧する人によっては出典元が分からないケースに含まれます。
私の文章が悪くて伝わってないようですが、文章の引用であれば文章で示していれば問題がないでしょうという話であり、あえて違う手法を用いる意味が分からないということです。
ここまで説明は不要かもしれませんが、文章で書いてある情報を手に入れることができるのは、当然文章を読める人だけです。だから文章を引用したら、文章で引用元を書いておけば、何の問題もありません。文章を引用しておきながら、引用元の情報だけを音声で提供するというのでは、何故そのようなことをするのかという疑問が出てきます。
今回のcite属性の話に戻すと、その疑問に対しては、おそらく「W3Cの決定」と答えるのでしょうが(違ってたら指摘お願いします)、これを裁判所が認める根拠が示されていないという話をしてるんです。
公衆を対象とした条文ではないので、対象が公衆であると云うのは根本的にずれている気がします。
対象って言ってる意味が分からなくなりました。「公衆送信権」というぐらいですから、公衆へ送信する権利じゃないんですか?どういうことを対象とおっしゃってるのか、もっと詳しく教えてください。


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