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2005.09.17

cite属性による出典元明示に関して

「引用した出典元をblockquote要素のcite属性で書いていたら、出典元を明記したことになるのか?」という話題が出てます。

この問題の発端はW3Cで引用元を明確に記述するために、引用要素であるblockquote要素にcite属性を入れると決定したことにあります。当然、全てのHTMLブラウザがblockquote要素のcite属性を引用元として画面に表示してくれるとは限りません。(一般的にはHTMLはHTMLブラウザを通して閲覧すると考えてます。)

つまり、閲覧する人によっては、出典元が分からないケースがあるということです。(ここ大事)

発端はW3Cの決定だけではありません。著作権法では引用として認められる範囲は記述されていますが、引用時に必須とされている出典元の書き方を規定していません。このことも今回の問題の原因となります。(規定してないというか、想定してなかったんじゃないかと思います。明示と言ったら、人に見えるように書くというのが当然だったのでしょう。)

上記の二つの事柄を今回のケースに当てはめてみると、出典元の書き方は規定されてないため、W3Cで規定されてるcite属性で書こうが、W3Cでは規定されてないけど人間が見て判断できる a(アンカー)要素のhref属性で記述しようが、どちらでも構わないということになります。

W3Cの言う事が非常に大事だと考えれば、W3Cが決めた書き方のみを正しいとする極W3C派が出てくるのも仕方ないでしょう。

ただ、私がどうしても理解できないのは、W3Cが言うことが全てだとどうして言い切れるのかってことです。今回問題となってるのは「著作権法」であり、著作権法を使って人を裁く機関は裁判所です。W3Cが裁くわけじゃありません。裁判所はW3Cとは別の機関になるわけですから、「W3Cが正しい言ってるから、正しいよ!」ってのが裁判所でも通用する根拠に乏しいと思うんです。

更に、「明示」という言葉について考えてみたいと思います。私は単なる一般人なので、法的な判断は違うかもしれないと先に付け加えておきますが、閲覧する人によっては出典元が分からないケースがある状態を「明示」しているとは言えません。

確かに、W3Cの勧告によればcite属性はblockquote要素の出典元と規定されていますが、「文章を読む」のは人間なんです。その人間のうち、一部の人が確認できない状態というのは明示したことにはなりません。

しかし、こういう問題が発生してくると著作権法の引用規定に何らかの規定を追加しないといけません。明示の仕方とか、明示する対象(対象は人である、対象はプログラムを含むなど)とかをきちんと規定しちゃえば、きっと問題は出なくなるのでしょう。

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